簡潔な答え
- 最も危険なのはバッグの中身 — CBDオイル・大麻グミ・ADHD治療薬・ビーフジャーキー。どれも自国では合法で買ったものだ
- お金では済まないもの:麻薬類・性売買・不法撮影・軍事施設撮影は、罰金刑でも強制退去+入国禁止がついてくる
- 写真は旅行の基本動作ゆえ、最もトラブルが多い — 女性がフレームに大きく入ると、意図に関係なく通報対象になる。シャッター音はオンにしておくのが安全だ
- 言葉も犯罪になる — 真実の内容でも事実摘示名誉毀損、オンラインレビューは加重処罰
- 逆に韓国が寛容な分野:地下鉄での飲食・漢江での飲酒・電子タバコ・タトゥーは周辺国より自由だ
- 法律に書いてあることと実際に取り締まられることは違う — 以下の執行強度表を先に見ること
なぜこの記事が必要か?
韓国旅行で外国人が実際に引っかかるケースのほとんどは、「悪いことをしようとした人」ではなく、自分の国で合法に買ったものをそのまま持ってきた人に発生する。アメリカの薬局で買った風邪薬、タイのディスペンサリーで買ったグミ、カリフォルニアのドラッグストアのCBDクリーム、コストコのビーフジャーキー一袋。
韓国の法律は、行為よりも物質とモノに対してはるかに厳しい。そして外国人にとっては、刑事罰よりも出入国制裁のほうが実質的に重い。罰金300万ウォン以上なら原則として出国命令対象となり、麻薬事件は起訴猶予でも強制退去+入国禁止につながるのが実務だ。
一目でわかる比較表 — 韓国 vs 周辺6か国
同じ行動が国によってまったく異なる扱いを受ける。**韓国が特に厳しいマス(🔴)と特に寛容なマス(🟢)**を先に確認しよう。
📊 アジア6か国比較(2026年7月時点・詳細な根拠は各項目参照)
| 項目 | 🇰🇷 韓国 | 🇯🇵 日本 | 🇹🇼 台湾 | 🇭🇰 香港 | 🇸🇬 シンガポール | 🇹🇭 タイ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大麻 | 🔴 違法(自国民の国外使用も処罰) | 🔴 2024年使用罪新設、7年以下 | 🔴 2級麻薬 | 🔴 違法 | 🔴 最高死刑 | 🟡 処方箋あれば購入可 |
| CBD製品 | 🔴 大麻扱い、全面禁止 | 🟡 THC残留基準以下のみ許可 | 🔴 違法 | 🔴 危険薬物(旅行者実刑事例あり) | 🔴 統制物質 | 🟡 許可 |
| 電子タバコ(リキッド) | 🟢 合法・コンビニ販売 | 🟡 ニコチンリキッド販売禁止(持込120mL) | 🔴 使用NT$2,000〜1万 | 🔴 公共の場所での所持HK$3,000 | 🔴 所持最高S$10,000 | 🔴 最高5年懲役 |
| オンラインギャンブル | 🔴 違法(外国人も対象) | 🔴 原則違法 | 🔴 違法 | 🔴 違法 | 🔴 違法 | 🔴 違法 |
| 性購入 | 🔴 買う側も処罰 | 🟡 買う側の処罰規定なし | 🔴 買う側もNT$3万以下 | 🟡 個人間は合法 | 🟡 斡旋のみ違法 | 🟡 違法だが緩い |
| 地下鉄での飲食 | 🟢 規定なし | 🟢 規定なし | 🔴 NT$1,500〜7,500 | 🔴 HK$2,000 | 🔴 S$500 | — |
| 公共の場所での飲酒 | 🟢 合法(漢江含む) | 🟢 合法 | 🟢 合法 | 🟢 合法 | 🔴 22:30〜07:00禁止 | 🟡 販売11〜24時 |
| 横断歩道以外の横断 | 🟡 反則金3万ウォン、指導中心 | 🟡 事実上未取締り | 🟡 NT$500 | 🔴 HK$2,000 | 🔴 S$50、実際に発行 | — |
| 街中の喫煙 | 🟡 指定禁煙エリアのみ10万ウォン | 🔴 大阪市全域過料1,000円 | 🟡 エリア別 | 🟡 エリア別 | 🔴 公園・ビーチ禁止 | 🔴 ビーチ喫煙は重罰 |
| ゴミのポイ捨て | 🟡 タバコの吸い殻5万ウォン | 🔴 渋谷区全域過料2,000円 | — | 🔴 HK$3,000 | 🔴 S$300+社会奉仕命令 | 🟡 最大2,000バーツ |
| タトゥー施術 | 🟢 2026年5月合法化 | 🟢 2020年合法化 | 🟢 合法 | 🟢 合法 | 🟢 合法 | 🟢 合法 |
第1部. 絶対にしてはいけないこと — 刑事罰+強制退去
大麻・CBD:最もよくある、最も重い落とし穴
韓国にCBDを持ち込める方法は事実上ない。 韓国の麻薬類管理法は、大麻の定義にTHCだけでなくカンナビジオール(CBD)まで含み、2025年6月の最高裁は茎から抽出したCBDも麻薬類管理法上の大麻に該当すると確定した。化粧品原料としても輸入できない。
問題は、これが日用品に潜んでいる点だ。
| 行為 | 法定刑 | 根拠 |
|---|---|---|
| 大麻・CBDの輸入 | 無期または5年以上の懲役 | 麻薬類管理法第58条①5 |
| 営利目的の輸入 | 死刑・無期または10年以上の懲役 | 第58条② |
| 大麻の所持・使用・喫煙 | 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 | 第61条①7 |
旅行者が知っておくべき実務
- 海外の医療用大麻カード・処方箋は韓国ではまったく効力がない
- "THC 0%"表示の製品でもCBDが入っていれば大麻とみなされる
- 合法国で買ったら捨ててから来るのが唯一の正解。空港の廃棄ボックス利用
- 2026年から税関にAI X線画像判定が導入され、検挙率が上がっている
海外で吸った大麻のせいで韓国で捕まるのか?
外国人旅行者は対象外だ。 よくある誤解だが、韓国の属人主義は韓国国民に適用される(刑法第3条)。外国人の国外犯を処罰する条文は2つしかなく、麻薬類はいずれにも該当しない。
- 刑法第5条(外国人の国外犯)が列挙する罪は、内乱・外患・国旗・通貨・有価証券・文書(第225〜230条)・印影(第238条)のみ。麻薬類は含まれていない。
- 刑法第6条は「大韓民国または大韓民国国民に対して」犯した罪にのみ適用され、それも行為地の法律によって犯罪を構成しない場合は除外される。合法国での使用は二重に該当しない。
参考までに、シンガポールは正反対だ。麻薬濫用法第8A条が自国民・永住者の国外使用を明文で処罰する(旅行者には適用されない)。
ただし、次の2つは別の話だ。
処方薬:アメリカの薬箱にあるその薬が韓国では麻薬類
これも「悪意はなかったのに」引っかかる代表例だ。2023年、ソウルでアメリカ人女性3名がタクシー内の異常行動で通報され、一次薬物検査で覚醒剤陽性反応が出た事件があった。実際は処方されていたアデロールを服薬した後に飲酒したのが原因で — アデロールは化学構造上アンフェタミン陽性反応を出す — 結局不起訴で終わったが、その間に経験したのは完全な刑事手続きだった。
💊 旅行者が最もよく引っかかる医薬品
| 薬 | 韓国での分類 | 持ち込み可能? |
|---|---|---|
| アデロール・ビバンセ(アンフェタミン系ADHD薬) | 向精神薬 ナ目 — 覚醒剤・MDMAと同じ等級 | 国内未承認成分。承認自体が非常に難しい |
| コンサータ・リタリン(メチルフェニデート) | 向精神薬ナ目 | 事前承認を受ければ可能 — 現実的な代替案 |
| ザナックス・バリウム・アチバン(ベンゾ系) | 向精神薬 | 事前承認必須 |
| アンビエン(ゾルピデム) | 向精神薬 | 事前承認必須。外国人摘発上位品目 |
| 医療用大麻・CBD | 大麻 | 全面不可 |
| デイキル・ナイキル(デキストロメトルファン) | 持込制限成分指定 | 注意が必要 |
事前承認手続き(麻薬類医薬品)
- 申請先:医薬品安全ナラ(オンライン)(2024年12月からオンライン化)
- 処理期間:10営業日 → 入国最低10日前に申請
- 書類:パスポートコピー・航空券・診断書および処方箋・出国国搬出承認書(韓国語または英語)
- 診断書必須記載事項:疾患名・医薬品名・1回投薬量・1日投薬回数・総投薬日数
- 限度:最大90日分(遅延に備え5日分の余裕を許可)
- 方法:機内手荷物のみ。国際郵便での送付は返送・廃棄
逆に韓国がむしろ寛容な薬もある。 プソイドエフェドリン入りの風邪薬(スダフェドなど)は韓国では一般医薬品として薬局で買える。これを禁止しているのは日本で、含有量が基準を超えると覚醒剤原料として扱われ、持ち込み自体が止められる。トラマドールも韓国では麻薬類に指定されていない。
バッグの中の肉製品:カップラーメン1個で500万ウォン
韓国は肉類の検疫が世界で最も厳しい部類に入る。 アフリカ豚熱(ASF)防疫のためだ。申告せずに持ち込んで摘発されると、初回違反から500万ウォン、最大1,000万ウォンの過料が科せられ、外国人は入国制限・滞在の不利益にも発展しうる。
ここまで引っかかる — 実際の摘発品目
- ビーフジャーキー・ポークジャーキー・ミートフロス(肉の粉末)
- ハム・ソーセージ・サラミ
- 肉入りカップラーメン — 最も悔しいケース
- 肉成分入りのペットフード・キャットフード缶詰
- 月餅・餃子など肉類の具が入った加工食品
ポイントは、**「申告すればほとんどは廃棄で終わり、申告しなければ過料」**だという点だ。入国申告書にチェックするのにかかる費用は0ウォンである。
オンラインギャンブル:ホテルのWi-Fiで自国のアプリを開くと
韓国のカジノの仕組みは旅行者に有利だ。全国18のカジノのうち17が外国人専用で(カンウォンランドのみ韓国人入場可)、パラダイス・セブンラックで外国人がするギャンブルは完全に合法である。
ところがオンラインは正反対だ。 刑法第246条は賭博をした者を1,000万ウォン以下の罰金(常習は3年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金)に処し、サーバーが海外にあっても、韓国領土内で接続して金を賭ければ韓国での賭博とみなされる。刑法第2条の属地主義により、外国人にもそのまま適用される。
実務的に旅行者が最初に気づくサインは、**「自分のアプリが韓国で開かない」**である。放送メディア通信審議委員会がギャンブルサイトを年間5万件単位でブロックしており、ブロックされると warning.or.kr の警告ページに飛ばされる。
性購入:買う側も処罰され、その後の制裁がさらに重い
性売買処罰法第21条第1項は、売る側と買う側を同じ法定刑で処罰する — 1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金・拘留・過料。「買う側は処罰されない」という誤解がよくあるが、法文上は同一である。
ここに2つの落とし穴がある。
- 類似性行為も含まれる。 性売買の定義に「性交行為または類似性交行為」が含まれており(第2条)、最高裁はこれを「性交と類似する程度の性的満足のための身体接触行為」までと解釈している。つまりマッサージ・アンマの看板を掲げた店舗のいわゆる「サービス」も適用対象である。
- 外国人には刑事手続きと出入国手続きが別々に進む。 罰金刑だけでも強制退去・出国命令対象となり、入国禁止がついてくる。旅行者基準での実質的なリスクは罰金300万ウォンではなく、韓国への再入国禁止である。
日本は売春防止法が「だれでも売春をし、またはその相手方としてはならない」としながらも、単純買春に罰則を設けていない。 処罰対象は勧誘・斡旋・場所提供・管理売春である。香港は個人間の行為自体は合法で(客引き・斡旋のみ違法)、シンガポールも斡旋のみ違法である。一方、台湾は韓国と同じ構造で、社会秩序維持法第80条が性専用区域外で買う側・売る側をともにNT$30,000以下の過料に処し、実際に性専用区域を設置した自治体は一箇所もない。
周辺国で問題にならない行為が韓国では刑事罰+入国禁止につながる — この格差がこの項目の核心である。
撮影:シャッター音より怖いもの
シャッター音は法律ではない(でも無音が有利でもない)
英語圏のガイドはほとんど全て”It’s the law”と書いているが、事実ではない。 韓国のスマートフォンシャッター音は、2003年に情報通信部・TTA・メーカーが合意した業界団体標準(60〜68dB)であり、法的強制力も処罰条項もない。海外で買ったスマホは韓国では無音で撮影でき、無音カメラアプリも合法である。
それでも無音撮影をおすすめしない理由
無音撮影自体は合法だが、撮影対象が下記の不法撮影罪に該当する場合、"あえて無音アプリや海外スマホを使った"という点が故意を立証する状況証拠として使われる。ポイントは「無音が違法」ではなく「無音で何を撮ったか」である。
⚠️ 最も重要な項目 — 女性がフレームに入った瞬間
この記事で旅行者が実際に最も多く、最も悔しい思いをする項目はここである。 麻薬やギャンブルは「やらなければ済む」話だが、写真は旅行の基本動作だ。
韓国は不法撮影(いわゆる盗撮)問題を経験し、社会全体がカメラレンズの方向に極度に敏感になった国である。2018年、ソウル都心で数万人規模の抗議デモが続き、以降公共トイレの盗撮点検が常時行政業務になり、法定刑も上がり続けた。その結果が今の旅行環境である。
性暴力処罰法第14条は、性的欲望または羞恥心を誘発しうる身体を意に反して撮影した行為を7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金で処罰する。所持・保存・視聴だけでも3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金である。そして旅行者がほとんど知らない3つのことがある。
必ず知っておくべき3つのこと
- 裸体でなくても成立する。 判断基準は撮影部位・角度・距離・意図の総合である。服をすべて着ていても、特定部位が強調されていたり下から上に撮影した角度なら有罪になりうる。夏の服装・水着・短いスカートはそれ自体でリスクが上がる
- 撮ってすぐ消しても無駄である。 最高裁は、シャッターを押した瞬間に端末のRAMに一時保存されれば撮影の既遂とみなす。未遂犯も処罰する。削除はむしろ証拠隠滅の状況証拠になる
- 有罪になると刑罰で終わらない。 身元情報登録・就職制限に加え、出入国管理法上の強制退去+入国禁止がついてくる。罰金刑であっても同様である
実際に問題になる状況 — 犯罪者ではなく旅行者にとって
📷 旅行者が通報される典型的シナリオ
| 状況 | なぜ危険か |
|---|---|
| 街角スナップ・街並みの撮影 | 通りかかった女性がフレーム中央に大きく入ると「私を撮った」と通報される |
| カフェ・レストラン店内の撮影 | 隣のテーブルの客が写ったと判断すれば即座に抗議につながる |
| エスカレーター・階段 | 下から上に向けた角度。風景を撮っても角度自体が決定的な状況証拠になる |
| 地下鉄内でスマホを持つ | 画面を見ていてもカメラアプリが起動していれば誤解が大きくなる |
| ビーチ・プール・ウォーターパーク | 水着姿が背景に入るだけで通報リスク最高ゾーン |
| ジム・ピラティス・ヨガスタジオ | ほとんどの場合撮影自体が禁止。鏡越しの自撮りも後ろの人が写る |
| 衣料品店の試着室付近 | 店員が先に通報するケースが多い |
| K-popイベント・ファンサイン会・路上ライブ | パフォーマーの撮影は許可されても、観客席に向けたレンズは別問題 |
| 韓服レンタル後の宮殿撮影 | 他の旅行者・カップルが大きく入ると肖像権の抗議から警察へ発展する |
| 子どもが写る場合 | 子どもは別のより重い法律(青少年性保護法)の領域。絶対に避けること |
「無音撮影」がなぜ特に不利か
先にシャッター音は法律ではないと言った。しかし通報が入った後の話はまったく別である。 海外スマホで元々無音の場合でも、捜査機関は「なぜ音がしなかったのか」をまず問う。無音カメラアプリがインストールされていれば、それだけで故意を裏付ける状況証拠になる。韓国で写真を撮るときはあえてシャッター音をオンにしておくほうが安全だ — 音がすれば周囲が状況を認識し、そもそも誤解が生じない。
通報されたらどうなるか
この部分が旅行者にとって最も実質的な情報である。
- 現場での写真削除では終わらない。 通報が受理されれば警察が出動し、事件はその時点から刑事手続きとなる。
- 警察がスマートフォンの確認を求める。 この時行うのが任意提出である。同意すれば警察がギャラリーを見る。
- 範囲を明示しないと不利になる。 最高裁は、任意提出者が提出範囲に関する意思を明確にせず押収対象が不明確な場合、嫌疑事実と関連し、かつこれを証明する最小限の価値がある電子情報に限って押収対象となるとしている(最高裁2021.11.18宣告2016도348全員合議体判決、最高裁2022.1.27宣告2021도11170判決)。裏を返せば、「この写真1枚だけ」と範囲を特定して言うことが本人に有利である。
- 拒否する権利がある。 任意提出は文字通り任意であり、強制するには押収捜索令状が必要である。ただし拒否すると現場で終結せず手続きが長引く — 航空便の予定がある旅行者にとってはこれが最大の実質的被害である。
- 嫌疑がなくても時間が消える。 誤解だと判明するケースは多いが、調査・通訳・確認に最低数時間から1日かかる。
事情聴取を受けることになったら
- 自国の領事館連絡を求める。 要求して初めて与えられる権利である
- 通訳なしで調書に署名しない。 刑事手続き上の通訳提供は義務である
- 任意提出に同意しても範囲を口頭で特定する。 「この写真1枚」と「スマホ全体」はまったく違い、範囲を明示しなければ解釈の余地が生まれる
- 現場で写真を消さない — 証拠隠滅と解釈されうる
- 性犯罪の嫌疑は罰金刑のみでも出入国の不利益がついてくる。軽く示談する前に判断すること
安全に写真を撮る方法
逆に、自分が撮られたら(女性旅行者向け)
- 韓国はこの問題に非常に積極的に対応する国である。我慢せずすぐに通報すればよい
- 地下鉄では地下鉄保安官または駅務室、それ以外では112。英語通話が必要なら1330(観光通訳案内、24時間多言語)でつないでもらえる
- 相手を直接捕まえようとしたり、スマホを奪おうとしない — 周囲に知らせて駅員・警察を呼ぶほうが安全で証拠確保にも有利である
- 公共トイレ・更衣室で不審な穴や装置を発見したら触らずに通報する
軍事施設の撮影 — 2025〜2026年に実刑が出ている
これは近年急激に強化された領域である。
✈️ 外国人による軍事施設撮影の摘発(警察庁資料および報道)
| 時期 | 内容 | 結果 |
|---|---|---|
| 2025年1〜10月 | 外国人7名摘発(中国人4・台湾人3) | — |
| 2025年3月 | 中国人2名、水原・平沢・烏山基地の軍用機撮影 | 検挙 |
| 2025年5月 | 台湾人2名、烏山空軍基地に無断侵入後撮影 | 懲役1年6ヶ月、執行猶予3年 |
| 2025年8月 | 中国人2名、済州海軍機動艦隊司令部撮影 | 基地内部映像の所持確認 |
| 2026年5月 | 中国人2名、韓米空軍基地の戦闘機撮影 | 一般利敵罪有罪、懲役1年6ヶ月〜2年の実刑 |
2026年5月の事件は、外国人が一般利敵罪で有罪判決を受けた初の事例であり、カメラなどの犯行道具も没収された。航空機スポッティングという趣味が実刑につながったのである。
撮影の安全ルール
- 軍用機・軍部隊・軍人がフレームに入ったら撮らない — 特に平沢・烏山・水原・済州付近
- 空港は一般旅客ターミナルの記念撮影は問題なし、保安検査場・出入国審査場・駐機場・管制施設は禁止
- 板門店・DMZはガイドが許可した場所でのみ
- 公共の場所で通りかかった人が背景に写ること自体は違法ではない(下記の誤解の修正参照)
護身用具:アメリカで合法のEDCが韓国では無許可所持
「銃砲・刀剣・火薬類などの安全管理に関する法律」が規制する範囲は想像以上に広く、2026年1月8日から刃物に関する処罰が2倍に強化された。
| 物 | 基準 | 無許可所持の場合 |
|---|---|---|
| 刃物(刀剣) | 刃渡り15cm以上(法第2条②) | 10年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金(第70条の2①2の2) |
| 折りたたみナイフ(ジャックナイフ) | 刃渡り6cm以上(施行令第4条) | 同上 |
| スイッチブレード(飛び出しナイフ) | 刃渡り5.5cm以上 + 45度以上の自動展開装置 | 同上 |
| 催涙スプレー・ガス噴射器 | 21歳以上 + 住所地の管轄警察署長の許可 | 5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金(第71条第1号) |
| 電気ショック器(テーザー) | 同上 | 同上 |
アメリカ・欧州でよくあるEDC折りたたみナイフ(刃渡り7〜9cm)は韓国では無許可所持に該当する。 短期旅行者は「住所地の管轄警察署長」の要件のため、そもそも許可を得る方法がない。現実的には機内・手荷物の段階で航空保安にまず引っかかるが、韓国で新たに買って持ち歩いても同様である。
例外とグレーゾーン
- 刃先が丸く、刃がついておらず凶器として使う危険がないものは刀剣とみなさない(施行令第4条③)。バターナイフ・丸みのあるキャンプ用カトラリーなど
- 三節棍は銃砲刀剣法の対象ではない。 刃がなく刀剣の定義に入らない。ただし軽犯罪処罰法第3条①2号(凶器の隠匿携帯)で10万ウォン以下の罰金・拘留・過料、案件によっては暴力行為処罰法第7条(虞犯者)で3年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金が適用されうる
第2部. 言葉が犯罪になる国 — 名誉毀損と侮辱
真実を言っても処罰される:事実摘示名誉毀損
これはアメリカ・欧州の旅行者にとって最も馴染みのない制度である。刑法第307条第1項は、真実の事実を公然と摘示して名誉を毀損した場合を2年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金で処罰する。 免責されるには、真実であるというだけでは足りず「ひたすら公共の利益」のためであることを立証しなければならない(第310条)。
そしてオンラインは加重処罰される。
| 条項 | 内容 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 刑法307条① | 真実の事実摘示 | 2年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金 |
| 刑法307条② | 虚偽事実摘示 | 5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金 |
| 情報通信網法70条① | 誹謗目的+オンライン+事実摘示 | 3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金 |
| 情報通信網法70条② | オンライン+虚偽事実 | 7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
| 刑法311条(侮辱) | 公然とした侮蔑的表現(事実摘示なしでも成立) | 1年以下の懲役または200万ウォン以下の罰金 |
Googleレビュー・NAVERレビュー・Instagram口コミ・ブログはすべて情報通信網法70条の領域である。オフラインより刑が重い。
レビューを書くときに実際に危険なライン
- 安全な方: 「味がイマイチだった」「あまり良くなかった」「もう行かないと思う」— 主観的評価は事実摘示ではない
- 危険な方: 「配達が2時間遅れた」「注文したメニューが来なかった」「衛生状態がこうだった」— 具体的な事実は真実でも摘示に該当する
- 名誉毀損は反意思不罰罪のため、実務で「レビュー削除+謝罪文」を条件にした示談の圧力に使われる
- 侮辱罪は親告罪だが、告訴自体は非常に簡単である。店舗で従業員と公の場で口論して告訴された事例が実際に報告されている
「韓国だけおかしいのか?」 — 正確に言うとそうではない
韓国憲法裁判所は2021年2月、事実摘示名誉毀損罪を5:4で合憲と判断した。4人の反対意見は違憲とした — 現状維持は確定的だが、議論のある制度であることを意味する。
第3部. 金で済むが痛いもの — 罰金・過料
💰 旅行者が実際に直面する金額(2026年7月時点)
| 違反 | 金額 | 根拠 |
|---|---|---|
| 地下鉄不正乗車 | 運賃+30倍 | 鉄道事業法第10条・ソウル交通公社約款第27条 |
| 国立公園指定場所以外での喫煙 | 60万ウォン(2回目100万、3回目200万) | 自然公園法第86条 |
| 国立公園出入禁止区域(抜け道)への出入り | 20万ウォン(2回目30万、3回目50万) | 同 |
| 漢江公園指定場所以外での野営・炊事 | 100万ウォン(2回目200万、3回目300万) | ソウル市漢江公園条例別表3 |
| 旅客列車内での喫煙 | 100万ウォン以下 | 鉄道安全法第82条④2 |
| 禁煙エリアでの喫煙 | 10万ウォン以下(自治体により5万/10万) | 国民健康増進法第34条③ |
| タバコの吸い殻・ゴミのポイ捨て | 5万ウォン | 廃棄物管理法施行令別表8 |
| ビニール袋に入れてのポイ捨て | 20万ウォン | 同 |
| 電動キックボード無免許運転 | 反則金10万ウォン | 道路交通法第43条 |
| 電動キックボード飲酒運転 | 反則金10万ウォン(測定拒否13万) | 道路交通法 |
| 電動キックボードヘルメット未着用 | 反則金2万ウォン | 道路交通法第50条 |
| 電動キックボード2人乗り | 反則金4万ウォン | 同 |
| 自転車飲酒運転 | 反則金3万ウォン(測定拒否10万) | 道路交通法第156条 |
| 歩行者信号無視(横断歩道以外の横断) | 反則金3万ウォン | 道路交通法第10条・第157条 |
| パスポート未携帯 | 100万ウォン以下の罰金(刑事) | 出入国管理法第27条・第98条 |
| 軽犯罪(つば吐き・路上放尿・近隣騒乱) | 10万ウォン以下の罰金・拘留・過料 | 軽犯罪処罰法第3条① |
電動キックボード:アプリで借りられるからといって合法ではない
これが旅行者の最大の落とし穴である。韓国で電動キックボードは、原動機付自転車免許以上が必要で、ヘルメットは運転者・同乗者ともに義務である。 2025年12月、憲法裁判所はこれらの規定を裁判官全員一致で合憲と判断した。
ところがシェアリングキックボード業者は、レンタカー業のような自動車貸渡事業者ではなく自由業であるため、免許情報を確認する法的根拠がない。結果的にほとんどのアプリが免許認証なしで貸出を許可しており、外国人の認証手続きはほとんどないに等しい。
国際運転免許証で乗れるか? — 答えは法律の条文にある
英語情報がほとんどない部分だが、道路交通法第156条第13号が直接答えている。 この条項は「原動機付自転車を運転できる旨が記載された国際運転免許証または相互認証外国免許証を取得せずにパーソナルモビリティを運転した者」を処罰する(20万ウォン以下の罰金・拘留・過料、実質反則金10万ウォン)。
つまり、こう分かれる
- 国際免許証にA(二輪車)カテゴリーの記載があれば合法
- B(乗用車)のみなら無免許 — 自動車は運転できてもキックボードはダメ
- 電動キックボードは道路交通法上、原動機付自転車の下位概念(第2条第19の2号)であり、自動車免許ではカバーされない
- ほとんどの旅行者の国際免許証はBのみの可能性が高い。出国前にカテゴリー表記を確認すること
パスポート携帯義務 — 過料ではなく罰金である
出入国管理法第27条:大韓民国に滞在する外国人は常にパスポートを携帯しなければならない。 17歳未満のみ免除。違反すると第98条により100万ウォン以下の罰金 — 過料ではなく刑事処罰の領域である。
- 写し・写真・PDFは認められない。 原本またはモバイル外国人登録証のみ有効である。
- 実際の取り締まりは名目的に近い。街中の職務質問でパスポートを求められることはほとんどなく、大抵は他の事件に付随して追加される。
- ただしクラブ・バーではパスポート原本を求め、写真・写しを拒否するところが多い。いずれにせよ原本が必要である。
運転:国際免許の規定が2022年に変わった
道路交通法第96条が認める免許は、現在4種類である。
- 1949年ジュネーブ条約国際運転免許証
- 1968年ウィーン条約国際運転免許証 ← 2022年10月20日から追加
- 二国間協約・協定に基づく国際運転免許証
- 相互認証外国免許証
国別の実務
- 中国本土の免許・国際免許証:韓国では無効。 ジュネーブ・ウィーンのいずれの条約にも加盟していない。ただし香港・マカオ発行の国際免許証は有効である(道路交通公団公式案内)
- ベトナム:認められる。 ウィーン条約単独加盟国であり、道路交通公団は2002年1月1日からウィーン条約国の国際免許証も認めてきたと案内している。2022年10月20日の道路交通法第96条改正で法律に明文化された
- 名称が"Permit"であるか確認すること。 正式発行機関が発行した"International Driving Permit"のみ有効である。"International Driving License"と表記された類似国際免許(オンライン発行商品など)は韓国では使用不可である
- 国際免許証の英文氏名のスペルがパスポートと異なる場合は効力が認められない
- 3点セット: パスポート原本+自国免許証原本+国際免許証。レンタカー会社が3つとも確認する(パスポートは入国日確認用)
- 有効期間は入国日から1年。運転可能な車種は国際免許証に記載されたものに限られる
運転中に特に注意すべき2つ:
- 右折一時停止義務(2022年7月施行):歩行者が横断歩道を渡っているか渡ろうとしている時、停止線の前で必ず一時停止。子ども保護区域の信号機のない横断歩道は、歩行者の有無にかかわらず必ず一時停止。
- 子ども保護区域:時速30km、すべての違反の反則金・違反点数が2倍。事故時のいわゆるミンシク法(特定犯罪加重処罰法第5条の13)が適用され、示談しても処罰される。レンタカー旅行者が最も知らない高リスク条項である。
- 無人取締りの過料は車両所有者(レンタカー会社)に課される。 レンタカー会社が保証金・カードから回収し、行政処理費用を追加請求する。出国後に請求されるケースが多く、紛争が頻発している。
- 飲酒運転基準:血中アルコール濃度0.03% — ビール1杯でも引っかかる。アメリカ・イギリス(0.08%)の半分以下である。
第4部. 逆に、韓国ではできて周辺国ではできないこと
ここがこの記事の裏面である。ソウルの次の目的地がバンコク・シンガポール・台北・香港であれば、韓国で買った物と身についた習慣がそちらで問題になる。
電子タバコ — ソウルでは合法、次の空港で没収
韓国ではリキッド式・加熱式電子タバコは合法である。コンビニで買える。(2026年4月24日のタバコ事業法改正で合成ニコチンもタバコに編入され、オンライン販売禁止・禁煙エリアでの使用禁止など規制は強化されたが、使用自体は合法である。)
🚭 韓国で買った電子タバコを持って行ってはいけない国
| 国 | 状態 | 処罰(2026年7月時点) |
|---|---|---|
| シンガポール | 2018年から所持自体が犯罪 | 最高S$10,000 — 2026年5月1日施行の改正法でS$2,000から5倍に引上げ。外国人は没収+短期ビザの再犯者は再入国禁止 |
| タイ | 所持・使用・輸入すべて違法 | 正規通関なしで持ち込まれた製品の所持 = 最高5年懲役または物品価格の4倍の罰金(関税法)。販売は3年以下または60万バーツ |
| 香港 | 公共の場所での所持処罰 — 2026年4月30日施行 | 定額罰金HK$3,000(略式有罪時最高HK$10,000)。限度超過・商業目的は最高HK$50,000+6ヶ月懲役 |
| 台湾 | 2023年3月22日から全面禁止(菸害防制法) | 使用NT$2,000〜10,000、個人が製造・輸入した場合NT$5万〜500万 |
| 日本 | ニコチンリキッドの販売禁止(機器・無ニコチンリキッドは合法) | 個人持込はリキッド120mLまで税関確認のみで通関(厚生労働省基準) |
台湾は2026年にさらに厳しくなる可能性がある(まだではない)
2026年6月25日、台湾行政院が所持だけでNT$10万、製造・販売で最高7年懲役に引き上げる改正草案を議決した。ただし2026年7月現在、立法院の3読を通過しておらず、現行法ではない。 渡航時点の最新状況を確認すること。
もう一つ、加熱式タバコ(IQOS)の落とし穴:2026年2月から承認されたHTP200本を免税で持ち込めるようになったが、台湾の空港免税店で買ったもののみ対象である。韓国・日本で買ったスティックは、数量や個人使用の如何にかかわらず違法である。
韓国入国時のタバコ免税限度額
根拠は通関告示ではなく、関税法施行規則第48条第3項である。
| 種類 | 免税限度額 |
|---|---|
| 紙巻きタバコ | 200本 |
| 葉巻 | 50本 |
| 電子タバコ加熱式 | 200本 |
| 電子タバコニコチン溶液 | 20mL |
| 電子タバコその他のタイプ | 110g |
| その他のタバコ | 250g |
落とし穴が3つある。
- 複数の種類を混ぜると1種類のみ免税される。施行規則の注釈原文が「2以上のタバコの種類を持ち込む場合は1種類に限る」である。紙巻き200本+リキッド20mLの同時免税はできない。
- 限度を超えると免税分を差し引かず、全額に課税される。
- ニコチン含有量1%以上のリキッドは別問題である。 施行規則には含有量の条件はないが、税関の案内は「ニコチン含有量1%未満」を前提に書かれている。ニコチン1%以上の混合物は化学物質管理法上の有毒物質であり、個人携帯持込にも別途の輸入要件が必要なためである。
地下鉄での飲食 — 韓国には規定自体がない
台湾・香港・シンガポールから来た旅行者が正反対に認識している代表的な項目である。
鉄道安全法第47条の禁止行為リストに飲食はない。 禁止されるのは喫煙、物の投擲、装置の操作、出入禁止場所への出入り、性的羞恥心誘発行為、そして**「酒・薬物服用後、他人に危害を加える行為」**である。つまりキムパプを食べること自体も、ビールを飲むこと自体も違法ではない。酔って他人に害を及ぼした時に初めて問題になる。
| 規定 | 罰金 | |
|---|---|---|
| 🇰🇷 ソウル地下鉄 | 飲食禁止条項なし(匂いの強い食べ物は推奨レベル) | 0ウォン |
| 🇹🇼 台北MRT | 有料エリア全体で禁止(水含む) | NT$1,500〜7,500 |
| 🇭🇰 香港MTR | 有料エリア全体 | HK$2,000 |
| 🇸🇬 シンガポールMRT | 全面禁止 | S$500 |
漢江での飲酒 — 今も合法である
2026年7月現在、漢江公園で酒を飲むことは合法である。 国民健康増進法第8条の4により自治体が条例で禁酒区域を指定する根拠は2020年末にできたが、ソウル市条例はまだ改正されていない。 「ソウル特別市健全な飲酒文化造成に関する条例」現行版(2021年1月7日施行)には「禁酒区域」の条文自体がなく、第4条の飲酒清浄地域があるのみで、それも**「飲酒をしないよう勧告」**する規定である。
混同しやすい2つのポイント
- 飲酒清浄地域22か所に漢江公園は含まれていない。 条例の対象は「都市公園及び緑地などに関する法律」上の都市公園であり、漢江公園は都市公園ではなく河川区域のため、そもそも適用対象ではない
- 22か所のリストにある「汝矣島(ヨイド)」は汝矣島公園(永登浦区汝矣公園路)であり、汝矣島漢江公園ではない。 この2つを混同して「汝矣島漢江で飲酒禁止」と書いた記事が多い
- 飲酒清浄地域でも飲酒自体ではなく、「激しい騒音・悪臭で他人に嫌悪感を与える行為」が過料対象(10万ウォン以下)である。賦課実績は6年間で0件だった
別途確認した「ソウル特別市漢江公園保全及び利用に関する基本条例」(2026年7月13日施行)の全文にも、「飲酒・禁酒・酒類」という単語が一度も出てこない。漢江公園の公式禁止行為は「酒に酔って騒ぐなど、他人に嫌悪感・不安感を与える行為」のみである — 飲むことではなく、酔って騒ぐことが禁止である。
韓国は酒類の販売時間規制もない。コンビニで24時間酒を買え、飲酒可能年齢は満19歳 — 正確には19歳になる年の1月1日からで生まれ年のみを見る(2026年には2007年生まれ以下が成人)。満年齢基準の外国人が必ず混乱するポイントである。
タトゥー — 2026年に完全に覆った
英語圏のガイドが全て”illegal in Korea”と書き残している項目だが、2026年5月21日、最高裁判所大全員合議体が34年ぶりに判例を変更し、非医療従事者のタトゥー施術が無許可医療行為ではないと判断した。裁判官全員一致であり、同日に美容タトゥー案件(2021도15611)と書画タトゥー案件(2022도13370)の2件が共に宣告され、それぞれ破棄差戻しとなった。
裁判部は「針で皮膚に色素を注入する方式のタトゥーは装飾的・象徴的要素と美的価値がある行為として認識されてきた」とし、「医学・医術と区別された独自の職域として発展してきた」と述べた。
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 1992年 | 最高裁、タトゥー施術=医療行為 → 非医療従事者の施術は医療法違反 |
| 2022年 | 憲法裁判所、当該処罰条項を合憲と判断 |
| 2025年10月28日 | タトゥー士法公布(法律第21070号) |
| 2026年5月21日 | 最高裁判所大全員合議体 2021도15611·2022도13370 — 判例変更、無許可医療行為ではない |
| 2027年10月29日 | タトゥー士法施行 → 国家資格制へ移行 |
- 客は以前も今も無罪だった。 処罰対象は常に施術者であり、今は施術者も無罪である。
- 2027年10月までは、資格もなければ処罰もない空白期間である。衛生・安全規制もまだ法制化前であり、店舗選びは自己判断で行う必要がある。
- 銭湯・チムジルバン・プールでのタトゥー入店制限は法律ではなく店舗の裁量である。 公衆衛生管理法にタトゥー関連の条項はない。大型チムジルバン・ウォーターパーク・ホテルプールは今もカバーステッカーやラッシュガードを求める所が多い。日本の温泉と同じ構造である — 「違法だから」ではなく、社会的認識のためである。
第5部. 広く流布している誤解の修正
インターネットでよく見る間違った情報
- "韓国では公共の場所での撮影は違法で、通行人をすべてぼかし処理しなければならず、最高懲役5年" → 誇張である。単純な公共の場所での撮影を処罰する一般条項はなく、肖像権は刑事ではなく民事(民法第750条)の領域で、偶然背景に写っただけで違法にはならない。ただしここで線引きが変わる — 背景に通りすがりに写るのは問題ないが、特定の人物(特に女性)が主要被写体になった瞬間、性暴力処罰法第14条の領域に移行しうる。「違法ではない」と「通報されない」は別の話である(第1部撮影項目参照)
- "韓国でシャッター音を切ると違法" → 違う。TTA団体標準であり法律ではない
- "韓国でポルノを見ると違法" → 成人向けコンテンツの個人視聴・所持は刑事処罰対象ではない。処罰対象は制作・販売・流通である。ただし児童・青少年性搾取物、不法撮影物、ディープフェイク性的虚偽映像物は視聴・所持のみでも処罰される。アダルトサイトが開かないのはSNIフィルタリングによるブロックであり、アクセス者の処罰ではなく、VPN使用も合法である
- "ドローン撮影は国防省の許可を4日前に取得しなければならない" → 2022年12月から航空撮影許可は原則として廃止された。英文ドローン情報サイトの多くがまだ旧情報を掲載している。ただし、撮影許可廃止と飛行承認は別であり、ソウル都心はP-73飛行禁止区域・R-75制限区域に覆われ、事実上飛行は不可能である
- "タイが大麻を再び麻薬に指定した" → 違う。2025年6月25日から大麻の花が"統制ハーブ"に再分類され、処方箋が必要になっただけで、麻薬類リストに戻ったわけではない。正式な大麻法(Cannabis and Hemp Act)は2026年7月現在も国会を通過していない — つまりすべての規制が省令・行政命令ベースで、いつでも変わりうる
- "日本で2025年4月から使い捨て電子タバコが禁止された" → 根拠がない。 日本の厚生労働省・報道のどこにもそのような措置はなく、イギリスの2025年6月1日使い捨てベイプ禁止が誤って伝播したものと思われる。英語圏のベイプ販売ブログでしか語られていない話である
- "台湾は電子タバコの所持だけでNT$10万" → まだ法律ではない。2026年6月25日に行政院が議決した改正草案であり、立法院を通過していない。現行は使用NT$2,000〜10,000である
- "日本は海外で大麻を吸った自国民を処罰する" → 断定できない。 所持・栽培・輸出入には国外犯規定が明確だが、2024年に新設された使用罪の国外犯適用については、日本の法曹実務解説の間でも見解が分かれている。確実な事例はシンガポールで、麻薬濫用法第8A条が自国民・永住者の国外使用を明文で処罰する(旅行者には非適用)
第6部. 法律以上に重要なこと — 実際に取り締まるか
法律にあっても全て取り締まるわけではない。逆に些細に見えて非常に強く取り締まるものもある。この表が実際に旅行に必要な情報である。
🚦 項目別執行強度(報道・統計・実務基準で整理)
| 項目 | 執行強度 | 根拠 |
|---|---|---|
| 地下鉄不正乗車 | 強い | ソウル交通公社年間5.3万件摘発、年間25億ウォン以上賦課。未納時は刑事告訴 |
| 国立公園での喫煙・炊事・野営・抜け道 | 強い | 春・秋・夏に集中取締り |
| タバコの吸い殻・ゴミの不法投棄 | 強い | CCTV・住民通報ベース、観光地でも賦課 |
| 子ども保護区域での速度超過 | 強い | 無人取締り+ミンシク法 |
| 不法撮影の通報 | 非常に強い | 通報即時警察出動。市民通報が最も活発な領域 |
| 麻薬・CBD税関検査 | 強い | 2026年AI X線画像判定導入 |
| 肉類持ち込み検疫 | 強い | 探知犬+全数X線検査 |
| 青少年出入り・酒類 | 強い(処罰は店舗に) | 店主2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金 |
| 潮干狩り・漁村採捕 | 中程度〜強い | 漁村届出、地域差あり |
| 漢江公園指定場所以外での炊事・テント | 中程度 | シーズン中は指導中心 |
| 電動キックボードヘルメット・免許 | 中程度 | キャンペーン的取締り |
| ペットのリード・糞の処理 | 弱い〜中程度 | 苦情ベース |
| 横断歩道以外の横断 | 弱い | 指導中心、外国人への現場発行例は稀 |
| パスポート携帯義務 | 弱い | 付随的摘発中心 |
| 漢江での飲酒 | なし | 禁酒区域未指定、既存飲酒清浄地域の賦課は6年間0件 |
| 地下鉄での飲食 | 規定自体なし | 鉄道安全法禁止行為に含まれず |
もしトラブルが起きたら?
逮捕・事情聴取を受けることになったら
- 自国の領事館連絡を求める権利がある。ウィーン条約上の権利であり、自ら要求する必要がある
- 通訳なしで調書に署名しない。 刑事手続き上の通訳提供は義務である
- 刑事手続きが終わっても、出入国事犯審査が別途進行する。刑事でうまく終わったからといって安心できない
- 観光通訳案内1330(24時間、多言語)は法律相談ではないが、最初の案内に有用である
- 税関で品物が引っかかったら、ほとんどの場合は自発廃棄同意で終結する。否認・隠蔽は状況を悪化させる
出典
- 国家法令情報センター原文確認(2026-07-30) — 刑法 · 麻薬類管理法 · 道路交通法 · 出入国管理法 · 鉄道安全法 · 廃棄物管理法 · 軽犯罪処罰法 · 性暴力処罰法 · 銃砲刀剣火薬類安全管理法及び施行令 · 関税法施行規則 · 国民健康増進法 · タバコ事業法 · タトゥー士法 · ソウル市飲酒文化条例 · ソウル市漢江公園基本条例
- 最高裁判所 — 2026. 5. 21. 宣告 2021도15611 · 2022도13370 全員合議体(タトゥー) · 2021. 11. 18. 宣告 2016도348 全員合議体及び 2022. 1. 27. 宣告 2021도11170(任意提出押収範囲) · 2025. 6. CBD判決
- 憲法裁判所 — 2021. 2. 25. 2017헌마1113(事実摘示名誉毀損合憲) · 2025. 12. 22. 電動キックボード免許・ヘルメット合憲
- 警察庁 — カメラ等利用撮影犯罪発生・検挙状況(公共データポータル、2024年基準) · 国会提出資料(外国人軍事施設撮影摘発)
- 食品医薬品安全処(自己治療用麻薬類携帯持込・医薬品安全ナラ) · 税関(旅行者携帯品通関) · 農林畜産検疫本部 · 道路交通公団(国際運転免許証案内) · 国立公園公団 · ソウル交通公社旅客運送約款 · ソウル市漢江事業本部 · 在韓アメリカ大使館(Controlled Substances、2026-05更新)
- 海外公式 — 日本厚生労働省(医薬品個人輸入・大麻使用罪) · 台湾衛生福利部及び全國法規資料庫(菸害防制法・社會秩序維護法・道路交通管理處罰條例) · 香港政府プレスリリース及び禁毒處(CBD・電子タバコ・投棄) · シンガポール gov.sg(TVCA)及び内務部(MDA 8A) · タイ政府ポータル(酒類規定) · 大阪市路上喫煙防止条例 · 渋谷区清掃条例
- Korea Herald · Korea Times · 京郷新聞 · 法律新聞 · ハンギョレ · イトゥデイ · 中央社報道