韓国に来る前にKドラマやドキュメンタリーで珍島犬を見た人がソウルに着くと、首をかしげる。一匹も見えない。

ソウルの街で出会う犬は、ほとんどが3〜5kgの小型犬だ。マルチーズ、プードル、ビション。国犬と呼ばれる珍島犬はどこにいるのか?

答えは二重だ。一つは法的な理由、一つは住居の理由だ。

まず結論から

  • 珍島の珍島犬は天然記念物第53号だ。保護区域内で管理され、外部への搬出が制限される。
  • 同時に韓国の住居はマンション中心のため、中型犬を飼う世帯自体が少ない。
  • 天然記念物の土着犬は3種(珍島犬・サプサル犬・トンギョンイ)。北朝鮮の豊山犬を加えて4種と呼ぶ。

韓国の土着犬4種

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珍島犬(天然記念物第53号)
全羅南道(チョルラナムド)珍島原産の中型猟犬。オス50〜55cm、メス45〜50cm。黄毛と白毛が代表的だ。独立心が強く忠誠心に厚く、排泄物を埋める習性でも知られる。
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サプサル犬(天然記念物第368号)
慶尚北道(キョンサンブクド)慶山一帯で保存された長毛種。目を覆う長い毛が特徴で、獅子犬とも呼ばれる。名前は「厄を追い払う」という意味から来ている。
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慶州犬トンギョンイ(天然記念物第540号)
慶州地域の土着犬。尾が短いかほとんどないことが決定的な特徴だ。新羅の古墳の土偶にも同じ形の犬が登場する。
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豊山犬
咸鏡南道(ハムギョンナムド)豊山原産の大型猟犬。北朝鮮の天然記念物で、南北首脳間の贈り物として行き来した経緯から韓国でも名が知られている。

珍島犬はなぜ特別に管理されるのか

珍島犬の法的地位は他の犬種と全く違う。犬ではなく文化財として扱われる。

📜 珍島犬保護の歴史

時点内容
1938年日本統治時代に天然記念物として初指定
1962年大韓民国天然記念物第53号として再指定
1967年「韓国珍島犬保護育成法」制定
現在珍島郡の保護区域で約1,200頭を管理、搬出・交雑を制限

「搬出制限」とはどういう意味か

血統を守るため、保護区域内の個体は勝手に島の外へ出られず、出るには審査を経なければならない。他の犬種との交配も統制される。韓国で唯一、国が血統を直接管理する犬種だ。

ただしすべての珍島犬が天然記念物というわけではない。 保護区域の外で生まれ育った珍島犬系は一般のペットとして扱われ、海外への搬出も一般の検疫手続きに従う。この区別が実務で最もよく混同される点だ。

遺伝子分析によると、珍島犬の祖先は約3,000年前に稲作技術とともに朝鮮半島へ入ってきた東南アジア系の猟犬と推定される。島という地形が長く交雑を防ぎ、形質が保存されたというのが定説だ。


国犬なのに、遺棄犬の中にも多い

天然記念物として保護される犬種でありながら、同時に韓国の保護所で最も多い犬種の一つが珍島犬系の中型ミックス犬だ。先ほどの統計で保護された遺失・遺棄動物の70.4%が犬だったが、その相当数がこの系統だ。

矛盾に見えるが理由は明確だ。保護対象は珍島保護区域の指定個体であり、全国で庭犬として飼われて捨てられる珍島犬系はその保護の外にある。そしてこれらは中型犬のためマンションでの譲渡需要が少なく、保護所に長く残る。

韓国の遺棄動物の譲渡率が25.6%にとどまる理由の一つがここにある。譲渡される犬と捨てられる犬の体格が違う。


実際に見るにはどこへ行けばいいか

旅行日程に組み込む方法

  • 珍島犬 — 全羅南道珍島。珍島犬の展示・訓練の実演を見られる施設がある。ソウルからは片道5時間以上なので、木浦(モクポ)・海南(ヘナム)など全羅南道西部の日程と組み合わせるのが現実的だ。
  • サプサル犬 — 慶尚北道慶山。サプサル犬の保存・研究機関があり、大邱(テグ)から近い。慶州の日程と一緒に組みやすい。
  • トンギョンイ — 慶尚北道慶州。慶州の日程の中で一緒に見られる。尾の短い犬を直接見れば、土偶との似ていることが確かに分かる。
  • ソウルでは土着犬を見る機会がほとんどない。ただし保護所のボランティアに参加すれば、珍島犬系の中型犬に出会う可能性が高い。

訪問前に営業時間と実演の日程は必ず確認すること。常時開放でない場所がある。


土着犬に出会ったとき

珍島犬とその系統の犬は、西洋のペット犬と気質が違う。知っておくと良いことがいくつかある。

韓国の国犬が韓国の首都で最も見かけにくい犬だという事実は、この国のペット文化が何を中心に作られたかをそのまま示している。マンションと小型犬。 珍島犬はその外にいる。

データと出典

  • 国家遺産庁の天然記念物指定情報 — 珍島の珍島犬(第53号)、慶山のサプサル犬(第368号)、慶州犬トンギョンイ(第540号)
  • 韓国民族文化大百科事典「珍島の珍島犬」 — 1938年初指定、1962年再指定、体高(オス50〜55cm・メス45〜50cm)、保護区域約1,200頭、約3,000年前流入説
  • 「韓国珍島犬保護・育成法」(1967年制定) — 搬出および交雑の制限
  • 国家遺産庁「天然記念物畜養動物管理指針」 — 珍島犬・サプサル犬・トンギョンイの管理基準
  • 農林畜産検疫本部「ペット保護・福祉実態調査」 — 保護動物のうち犬70.4%、譲渡率25.6%